会員各位(設計・施工事業者)
住宅金融支援機構より、「フラット35」及び「フラット50」に係る制度改正、金利引下げについて
情報提供がありましたのでお知らせします。詳細は添付PDFをご確認ください。
○ 2023年10月 制度改正の主なポイント
【収入の見方の見直し】
・公的収入証明書で前年の年収が確認できない1月~3月に借入申込みする場合の取扱いを見直しました。
(従来は1月~3月の借入申込みの場合、前々年の年収で申込みいただいていましたが、今後は
資金実行時までに前年の公的収入証明書が提出できれば、前年の年収で申込み可能になります)
・資金実行時にお客さまが育児休業中の場合の取扱いを見直しました。
(資金実行時に復職していない場合、従来は原則として無収入としていましたが、今後は休業前の収入を
もとに年収を算出します)
〇フラット50の金利引下げ
・長期優良住宅を対象とした最長50年の全期間固定金利住宅ローン、フラット50の金利を9月から
引下げました。引下げにより、フラット35との金利差が0.25%に縮まりました。
フラット35に比べて、月々の返済額を抑えることができますので、ご活用ください。